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関前防災会について

設立の経緯
3.11の東日本大震災以降、武蔵野市でも地域防災計画が見直され、市内の各地域に応じた共助を強化させる防災組織の設立支援をしてきました。
関前地区では、地域の団体、学校、医師等に呼び掛けを行い、話し合いを重ねて、2012年11月に関前地区全域を対象エリアとする「関前防災会」が設立されました。
 関前地域は4つの避難所に分かれることから、当初は避難所ごとに4ブロックに分けての運営を模索しておりましたが、隣接地域にも避難所運営組織が設立されたことから、現在は次のような組織構成となっており、役員・委員が配置されております。
①関前南小学校避難所組織
②第五中学校避難所組織
③第二小学校避難所組織(武蔵境自主防災会との協働)

役員体制

2023年度
会長 島田豊文(兼関前南小学校 組織長)
副会長 秋山 聡(兼第五中学校 組織長)
荻原利夫(関前南小学校 担当)
金子孝之(関前南小学校 担当)
堀口裕恒(第五中学校 担当)
榎本勝治(第五中学校 担当)
山田憲弘(第二小学校 担当)
総務 太田秀昭
(広報兼避難所運営方策検討担当)
鈴木博泰
(避難所運営方策検討担当)
宗像慎太郎(研修担当)
森 宏治(防災訓練担当)
井口京子(広報担当)
会計 中村扶佐子
渡辺葉子
監事 石井和雄
市川徳近

関前防災会会則

(名称)
第1条 この会の名称は、関前防災会と称する。
(目的)
第2条 この会は、地震やその他の災害に対する地域住民への啓発活動と災害発生時における救護活動ならびに避難所などの設営協力と運営を行い、災害の軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)巨大災害に関することについて、地域住民への啓発活動に関すること。
(2)防災推進に関する訓練活動に関すること。
(3)災害発生時に地域住民と協力し、初期消火、安否確認、救護・救出に関すること。
(4)災害時における避難所の立ち上げを行い、情報の収集、伝達、避難誘導、応急手当に関すること。
(5)災害時における避難所の運営に関すること。
(6)その他、地域防災に必要と認められること。
(組織)
第4条 この会は、関前地域を中心にした防災会であるが、避難所が西久保地区、境地区と混在しているため、西久保地区、境地区を考慮した地域住民を持って組織する。
(役員・委員)
第5条 この会は、本部組織として次の役員、委員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  若干名
(3)総務   若干名
(4)会計   若干名
(5)監事   2名
(6)執行役員 若干名
 2 この会の活動を円滑に進めるため、各避難所組織内に役員・委員を配置する。
(本部の役割)
第6条 この会の本部は、関前地域全体の防災および避難所運営に関する統括と関連地域との調整にあたる。
(役員・委員の任務)
第7条 この会の役員と委員の任務は次の通りとする。
(1)会長は、関前防災会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3)総務は、会の事務・記録・広報活動を行う。
(4)会計は、この会の会計事務を行う。
(5)監事は、この会の事業と会計を監査する。
(6)執行役員は、避難所組織を担当し、各種活動の統括や他組織(含他地域)と活動協力を行う。
(7)委員は、避難所組織に所属し、地域住民への防災啓発活動と災害発生時に避難所の設営協力や運営を行う。
(役員・委員の任期)
第8条 役員および委員の任期は、2年とし再選を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、その前任者の残任期間とする。
 2 役員の任期は、4月1日から翌々年3月31日とする。
(顧問・相談役)
第9条 この会には、顧間・相談役を置く事ができる。
 2 顧間・相談役は、会長が任命し、役員改選時に報告をする。
(会議)
第10条 この会の運営を円滑に進めるため、役員会、委員会、総会、臨時総会を持つことができる。
(1)役員会は、この会の事業を執行するため、会長が必要と認めたとき役員会を開催する。
(2)委員会は、この会の事業など円滑化を図るため会長が委員会を開催する。
(3)総会は、年1回開催し、役員の改選、事業・会計の報告と当期の事業・予算計画を審議する。
(4)臨時総会は、会長が必要とみとめたときに臨時総会を開催する。
(5)会議は、会長が議長となり、出席者の過半数で決し、同数のときは議長が決するもとする。
(会計)
第11条 この会計に関する会計は、補助金、賛助金、寄付金をもってあてる。
(会及び避難所組織の運営)
第12条 この会の運営と活動を円滑に進めるため、細則を別に定める。
 2 避難所に関する事項については、細則を別に定める。
第13条 規約の改廃は、総会において行うものとする。

付則 この会則は、平成24年11月19日から施行する。
改定 第12条に追加 平成25年5月7日
改定 第5条2項変更 平成29年6月3日
(避難所ブロックを避難所組織に変更と書記を総務に変更)
〇H29/6/3変更点内容解説
避難所ブロックを避難所組織に・書記を総務に変更し広報を担当する

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